採用情報
詳しい内容は、下記までお問い合わせください。
①ユニット介護職員(月給)
処遇改善加算I・特定処遇改善加算I・介護職員処遇改善支援補助金(令和4年2月分~)を毎月のA,B,C表記の月給へプラスして支給します。 A,B,Cは夜勤1回8,000円×5回を含みます。
- A:初任者研修、ヘルパー2級 207,500円~259,800円+(処遇改善+特定処遇改善+処遇改善支援補助金)
- B:実務者研修、基礎研修 217,000円~269,300円+(処遇改善+特定処遇改善+処遇改善支援補助金)
- C:介護福祉士 226,500円~278,800円+(処遇改善+特定処遇改善+処遇改善支援補助金)
※ボーナスは年3回3.3ヶ月分支給。(年1回昇給1.5%実績)交通費45,000円まで。住宅手当25,000円、扶養手当11,000円、年末年始手当あり。
②介護パート(時給)
処遇改善加算I・介護職員処遇改善支援補助金(2月分~)を毎月の給与にプラスして支給します。
- ◎時給953円~980円(日祝は1,003円~1,030円)プラス処遇改善、処遇改善支援補助金。
- ※介護福祉士は、970円~980円(日祝は1,020円~1,030円)
(初任者研修、ヘルパー2級、実務者研修、介護福祉士等。お持ちの資格や働く時間や日数によってスタート時給が違います。
※ユニット、デイサービスどちらの希望も可。60歳以上の方活躍中!!)
※ユニット(7:00~20:00の間で1日2時間から)
デイ(8:30~5:30もしくは9:00~16:00)
③無資格介護補助パート
- ◎時給 953円 時間、日数応相談/シーツ交換や洗濯等の簡単なお仕事です。
ふれあいの里 賃金改善内容
☆処遇改善加算を算定した際の賃金改善方法
(1)毎月の資格手当(2)夜勤手当の増額(3)昇給の一部(4)期末賞与の一部(5)毎月の処遇改善手当(毎月の実労働時間により支給)(6)法定福利費の一部
☆特定処遇改善加算を算定した際の賃金改善方法
- Aグループ:介護福祉士として10年以上実務経験のあるリーダー以上の役職者
- Bグループ:その他の介護職員(正職員)
- Cグループ:年収440万円未満の看護、ケアマネ、相談員、機能訓練指導員等
※本加算の総原資をA、B、C=2:1:0.5となるようにグループごとに算定して支給される。
☆介護職員処遇改善支援補助金を支給した際の賃金改善方法
(1)毎月の手当として(2)法定福利費の一部 令和4年2月分の給与から支給を開始します。
【支給対象】介護職員、看護職員、ケアマネ、相談員、機能訓練指導員